1. 法人、個人(投資家・自営業)向け税務サービス
(1)税務相談・顧問契約
各国税法改正や経済情勢の変化が税務申告に与える影響をその都度把握し、法人税、所得税、消費税、贈与税、相続税等の適切な税務申告業務を行います。最新の税制に基づき、最適な税務申告を実現するためのサービスを提供しています。
また、国税庁内での国際租税回調査の先駆者であった経験と知見を活かし、海外取引の絡んだ税務調査並びに確定申告等の対応において、最良の解決法を見出します。
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対応経験国
アメリカ、カナダ、ブラジル、チリ、ペルー、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、オーストリア、イタリア、オランダ、ベルギー、スイス、アイルランド、スウェーデン、トルコ、イスラエル、シリア、イラン、エジプト、ケニア、ギニア、南アフリカ、中国、韓国、台湾、香港、ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシア、シンガポール、ミャンマー、インドネシア、インド、オーストラリア、ニュージーランドなど
相談は一律1時間1.1万円(税込)です。
※但し、下記、顧問契約をして頂いた場合は、相談料は無料とさせて頂きます。
米国税務に関する助言
弊所代表が米国税務代理人(U.S Enrolled Agent)の資格を有する関係から、日米の弁護士・会計士・不動産鑑定士・金融機関等と連携をとり、米国人・日本人の米国滞在者・二重国籍者の日米両国にまたがる遺産分割問題、相続税対策や相続時に発生する問題、日米間で生じる二重課税の問題などに対する適切な助言や申告指導を行います。
近年、
① アメリカ連邦税法上①遺産税(相続税)の課税最低限が1000万ドル(2020年1月現在)となっていること
② 受贈者又は贈与者のいずれかがアメリカ非居住者の場合、非課税となっていること
③ 住宅の買い換えの非課税特例が日本より広範に認められること
④ 日本の国税当局が、日本人の不動産の異動情報を収集していること
⑤ CRS(共通報告基準)により一定額以上の日本居住者の金融機関の残高が日本の国税庁に自動的に報告されること
などから、アメリカの税制上大丈夫という意見を聞いて安心し、親族への贈与や不動産の譲渡を行ってしまい、後日、莫大な課税処分を日本の税務署から受ける場合が多くなっています。
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シンガポール税務等に関する助言
弊所代表が国税庁職員としてシンガポール駐在中、シンガポール内国歳入庁の幹部職員と深く交流していた経験や知識を活かして、シンガポールの提携会計事務所や法律事務所と共に、シンガポールの様々な税務上の特典を受けるお手伝いをしております。
シンガポールはご存じのとおり、法人税率は20万S$までは8.3%、それを超えた場合も17%、更に、IT・金融など最先端分野や一定の新設法人については、様々な特別措置法が用意されており、平均の実効税率は10%程度しかないと言われております。2021年10月OECDにおいて、法人税の最低税率を15%とすることで合意しましたので、シンガポールも必然的に影響を受け、法人税率を上げてくると思われますが、実効税率が33%の日本と比較すれば、まだまだ魅力的な市場と言えます。
また中国化が明確になってきた香港と比べて、政治的に安定していること、政府の統制が厳しく治安が極めて良いこと、英語と北京語が公用語となっていること、東南アジアの中心に位置しており世界有数の発着数を誇るチャンギ空港があることも優位です。
弊所では移住を希望する方に対して提携先事務所を通じて、移住に関わる様々なサービス(ビザ申請、住居探し、学校探し)を提供しております。
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オフショアを使った資産運用・相続税対策
我が国は少子高齢化による経済の低迷と日本人の高い貯蓄性向から、超低金利政策を維持していますが、平成10年の海外送金自由化や長期的な円高という経済的背景があり、相対的に経済成長率が高く、運用利回りが高い、そして手数料が安い海外の金融商品※や不動産等に投資する方が増えています。
それと相まってパナマ・パラダイス文書に象徴されるタックスヘイブン国が絡んだ脱税なども問題視されています。
弊所では無分配ファンドなどを活用した商品を販売する海外金融機関・不動産販売会社等と提携し、適切な申告指導、合法的な節税策などを提案して、税引後利益の最大化を目指すアドバイスを行っております。
※出典:金融庁、2016年3月末基準、日本の投資信託販売手数料、運用手数料の平均は、ともに米国の5倍以上です。米国の平均運用収益率は5%強、日本はほぼ0%です。
https://www.fsa.go.jp/singi/kakei/siryou/20170330/03.pdf
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コンサル顧問契約
上記サービスにある国際税務や金融の知識・経験等を駆使した節税、資産運用、資産保全、ビジネス展開の総合コンサルティング・サービスです。この契約では記帳・申告書作成等の代行サービスは行っていませんので顧問税理士等との契約があっても重複しませんのでご安心ください。
コンサル顧問契約 | 月間顧問料(税込) | 年間計(税込) | プラン料(税込) |
---|---|---|---|
法人+個人顧問 | 33,000円 | 396,000円 | 110,000円~ |
個人顧問 | 11,000円 | 132,000円 | 55,000円~ |
(2) 記帳・申告代行サービス
ITベンチャー企業
弊所代表がITベンチャー企業の代表取締役を務めていた関係から、IT企業に特化した節税戦略などを提案しつつ、企業価値の最大化のサポートをします。特にITには国境がないことから積極的なグローバル展開も支援しております。GAFAの台頭で世界各国政府によるIT産業に対する圧力は日増しに高まっております。そこに対応するよう積極的にアドバイスを行います。
記帳代行料(税込) | 申告・決算料(税込)※ | 合計(税込) | |
---|---|---|---|
新規設立企業応援プラン | 33,000円~ | 132,000円~ | 528,000円~ |
※消費税申告がある場合は1か月分加算されます。
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プロスポーツ選手、スタッフ等
(監督・コーチ・トレーナー)
弊所代表が、国税局で外国人スポーツ選手などの調査・指導担当をしていたことから、外国人スポーツ選手や日本人で海外展開を目指すコーチ・トレーナーなどの記帳、申告、外国税制との調整、引退後に備えた所得の繰延べによる平準化と各種節税策を駆使し、ライフプランなどの設計を行っています。
外国人選手は、球団や会社側との力関係にもよりますが、球団等が所得税負担契約をした場合の税務処理、(コロナ等で滞在期間が延び)居住者になってしまうと球団側の負担が大きくなってしまうため、事前のスポーツ専門弁護士等との協議により、極力、非居住者のステイタスの維持及び、負担部分の明確化により、球団等の負担の最小化を図ります。
特殊な事例としては、外国人選手が相手国の居住者である場合、その選手の日本での報酬は相手国の課税所得に合算されてしまうため、その間接的な増加分の負担まで求められる契約もあります。極力、企業としてはその負担を防ぎたいところですが、そのようなケースを事前予測して調整することも可能です。
過去経験事例:サッカー、野球、ソフトボール、ラグビー、バレーボール、バスケットボール、ビーチバレー、競輪、ゴルフ
業種 | 月間記帳・顧問料(税込) | 決算・申告料(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
選手 | 22,000円~ | 88,000円~ | 352,000円~ |
スタッフ等 | 16,500円~ | 66,000円~ | 264,000円~ |
※消費税申告がある場合は1か月分加算されます。英文財務諸表・確定申告書の英訳には別途費用がかかります。
【一般企業】
月間仕訳数 | 売上目安 | 顧問料(税込) | 申告・決算料(税込)※ | 合計(税込) |
---|---|---|---|---|
100仕訳以下 | ~2千万円 | 22,000円 | 88,000円 | 352,000円 |
150仕訳以下 | ~5千万円 | 33,000円 | 132,000円 | 528,000円 |
200仕訳以下 | ~1億円 | 44,000円 | 176,000円 | 704,000円 |
400仕訳以下 | ~2億円 | 55,000円 | 220,000円 | 880,000円 |
600仕訳以下 | ~5億円 | 66,000円 | 264,000円 | 1,056,000円 |
1000仕訳以下 | ~10億円 | 88,000円 | 352,000円 | 1,408,000円 |
※上記は目安です。顧問料には記帳代行料も含みます。
※店舗や支店数、従業員数、海外取引の頻度、外国法人と日本法人の区別により変わります。
※英文財務諸表・確定申告書の英訳が必要な場合は別途費用がかかります。
※消費税申告がある場合は1か月分加算されます。
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エキスパッツ(多国籍企業)の駐在員
弊所代表が、国税局で外国人の調査・指導担当をしていたことから、外国人エキスパッツや日本人の海外駐在員の申告、外国税制との調整を行っています。
事例として、
①海外子会社・駐在員事務所への転勤・帰国の際、日本・相手国側での所得税の税務処理、相手国会計士と意見交換をしながら、両国の税法の相違による課税期間及び課税対象所得の調整作業
②相手国側に生じる経済的利益(年金掛金、家具保管料、親族に提供される航空券など)を課税所得計算の中へ入れる作業
などがあります。
国籍 | 日本人(税込) | 外国人(税込) |
---|---|---|
年間顧問料・申告/人 | 88,000円~ | 132,000円~ |
確定申告作成/枚 | 33,000円~ | 44,000円~ |
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(3) 国外送金・国外財産調書等お尋ね等の対応
税務署は、国外との送受金や国外での蓄財がマネーロンダリングや脱税に発展する可能性が高いため、前者は国内の銀行や郵便局から国外送金調書として、後者はタックスヘイブン国を含む海外の金融機関から現地当局を通じて報告(CRS=共通報告基準)を受けています。少しでも疑いの余地があれば税務署が「お尋ね」を送って不正や申告漏れないかを調査しています。「お尋ね」への回答は、法的にはあくまでも「任意」として扱われています。しかし、回答をしないと税務署から「不正を隠しているのではないか?」と目を付けられて、税務調査に発展する可能性があります。
弊所では、上記のような税務署からの問い合わせに対し、税務署からのお尋ね、税務調査対応支援サービスを提供しています。追徴税額を早期の自主修正による加算税・延滞税の最小化、そして海外投資対象商品の目論見書・約款の念査、課税の除斥期間(税法上の時効)、為替レート、売買価格の最適選択による最小化を目指します。
報酬(税込)=1.1~3.3万円/枚
(難易度、相談・作業時間による)
※年間顧問契約及び所得税・相続税申告作成契約を締結する場合は上記金額を控除します。
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(4) 個人向け海外資産の申告作成代行
経済のグローバル化に伴い、個人の海外取引や海外財産の保有・運用が増加しています。それに伴い、国税当局からの所得税、相続税および贈与税における国外財産の申告漏れの事例も増加しています。このような申告漏れを防止すべく、税務当局として国外財産に係る情報をより詳しく把握する必要性が高まってきたため、納税者本人に対してその保有する国外財産について直接の情報提供を求める国外財産調書制度が創設され、さらに、世界各国の国税当局から一定額以上の財産を国外に持っている場合には、日本の国税庁に自動的に提供されるCRS(国際報告基準)が設けられました。弊所では、海外財産の修正申告等に関する煩雑な作業を専門の税理士がすみやかに代行し、税務調査に移行するのを未然に防ぎます。
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所得税確定申告・修正申告
国外財産調書、CRS及びそれらに対するお尋ね制度の導入に伴い、税務署による最も調査頻度が高いのが所得税です。これらはお尋ねが来た時点で迅速に対応すれば加算税や余分な訴追年分、仮想隠ぺいがあった場合は7年分、それ以外は5年分ですので、2年分の本税、加算税等を節税できます。
報酬等(税込)=5.5万円~/枚(難易度、相談・作業時間による)+実費
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相続・贈与税確定申告
日本の相続税及び贈与税の最高税率は55%であり、今後も増税される見込みが高いと思われます。
弊所では、国際相続に関する以下のサービスを提供しています。
- 海外金融商品や多様な組織体を活用した相続対策
- 納税資金対策に関するコンサルティング
- 相続税・贈与税に関する税務申告書等の作成
- 税務署からのお尋ね、税務調査対応
報酬等(税込)=相続財産時価評価額×1.1%+実費※
※海外不動産・動産は現地鑑定士の報酬+翻訳料、国内不動産のうち特殊な不動産の場合の鑑定評価料及び動産の鑑定評価料を含みます。修正申告は別途お見積りします。
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(5) 税務調査対応
企業間取引の複雑化・多様化、個人投資のグローバル化にともない、税務調査の範囲も変化しています。弊所では、こうした動向に留意しつつ、多岐にわたる税務調査にかかわる支援サービスを提供しています。
弊所所長は、パナマ文書で有名となった国際租税回避において、2001年米国内国歳入庁租税回避分析室(Office of Tax Shelter Analysis)を模し、日本の国税庁内での組織づくり及びその税務調査を始めた先駆者であります。中小企業等に対する国税局の税務調査は概して、法的根拠の弱い体育会系的調査になりがちです。弊所では、国際課税の実務、判例、除斥期間(時効)の知識・解釈及び当局内でのない国際税務に特化した調査経験などを駆使し、クライアントの資産保全に尽くします。
成功報酬制
報酬(税込)=基本報酬(2,200円/時)+成功報酬※+実費
※成功報酬制は、税務当局の当初開示額等をもとにクライアント様と協議し、成功報酬額を着手前に決めて行う方法です。
タイムチャージ制
報酬(税込)=16,500円/時※+実費
拘束時間も含みます。
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(6) 更正の請求対応
当局の調査官から修正申告を提出するように言われ、当局の調査官が言うのだから、見解や計算は間違いないと思い、何の疑問も待たずに修正申告を提出してしまったことはないでしょうか?あとで相談を受けてみると、所得税では、所得区分誤り、非課税所得に対する課税、相続税では、非課税枠がある生命保険であるのに、非課税枠のない投資信託と誤認して課税されていたなどの多くの事例がありました。もし不安に思われる方があればお気軽にご相談ください。
報酬(税込)=(請求前税額―請求後税額)×22%+実費
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(7) 海外資産継承コンサルティング
資産や事業の承継はお客さまにとって大切なテーマです。特に海外資産の承継については、法律・税制面での取り扱いが煩雑で十分な準備を怠れば、高額な承継コストとなってしまいます。当法人では、海外資産の承継についてもスムーズに行えるように、海外資産承継コンサルティング・サービスを提供しています。
報酬等(税込)=相続財産時価評価額×0.55%+実費※
※目安です。特殊な不動産の評価や海外の特殊なファンド、遺言書の捜索や相続人の特定の作業が必要な場合には、料金が異なる場合があります。
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(8) 監査・調査対応
バーチャル税務調査
周りの会社の社長が、開業後の調査を受けて「大変だったぞ!」と聞いて不安になった社長がおられるでしょう。開業当初が肝心です。小職が現職の時も、“こんな小さい金額だから大丈夫だろうとか、開業して間もないから申告しなくてもいいだろうと思っていたが、まさかこんな大ごとになるとは夢にも思っていませんでした。”という声をよく聞きました。何事も最初が肝心です。税法というルールがあります。脱税などで人生が終わってしまう可能性があるようなことはせず、ルールの中で節税すれば何の心配もありません。そこであらかじめ新設の企業などに、税務上のコンプライアンス上の問題点を浮き彫りにし、それを事前に是正しておけば、安心してビジネスに専念できるのではないかと思いこのサービスを開始しました。
事例紹介
外資系ホテルチェーンの依頼で国税 OB の各専門家3名(移転価格担当 1 名、移転価格除く国際税務担当 1 名、コンピュータ調査担当 1 名)でバーチャル税務調査を実施、本番さながらに金庫やロッカー引出し等も開けて、現物確認を行いました。海外の提携先や興信所等からの情報も参考に問題事項を列挙し、是正を勧告しました。
報酬等(税込)=5.5万円(基本計画料)+5.5万円(日当)×日数×人数+実費
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バーチャル会計監査
多くの大企業等の経済犯罪の多くは、公認会計士の監査や警察の独自の捜査よりも、国税局の税務調査から判明していることをご存じでしょうか?古くは金丸信の脱税事件、最近では日大の田中理事長の脱税事件などが典型的な例です。弊所ではそんなニーズのある企業の経営者の方のために、着服や横領、粉飾などがないかなどを国税OBの税理士を集めて監査に当たっております。但し、このサービスは公認会計士が行う商法或いは証券取引法上の監査ではありません。あくまで元国税マンの目線で見る監査です。
事例紹介
金融系企業の依頼で、対象企業を国税 OBの税理士で監査を実施。海外の登記所の情報や興信所の情報から、パナマ文書やパラダイス文書さながらの信託やオフショアカンパニーを使った5億円に上る架空利益創出(粉飾)スキームを発見し、監査報告を行いました。また、別の企業では、雑収入を管理する従業員が売上の一部を着服していた事例もありました。
報酬等(税込)=5.5万円(基本計画料)+5.5万円(日当)×日数×人数+実費
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2.税理士等フォロー・提携サービス
よく同業の税理士さんから、「国際課税は、税理士試験でもほとんど出ないし、事例も昔は少なかったからよくわからない。」と言う声を聞きます。確かに近年までは、税理士業界はもちろん、国税当局内でもほんの一部の専門職の分野でした。しかしこの20年近くで急速に国際化が進んできています。そこで弊所はあまり国際課税になじみのない税理士・弁護士先生のクライアントへ小職或いは適宜の専門家を派遣するサービスを始めました。
各士業様とはギブ・アンド・テイクを目指しており、先生方からの報酬は原則頂いておりません。お気軽にご相談ください。
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こんな経験ありませんか?
税務署の調査官が提示した金額だから間違いないと思って修正申告の提出をクライアントに促したことはないでしょうか?税務署で国際担当とか国際税務専門官という肩書の調査官が来ても、国際税務の専門家とは限りません。地方の国税局では、おそらくそのほとんどが、英語を十分に解する能力がないか、十分な国際税務の知識もありません。都市局(東京、大阪、名古屋、関東信越国税局)でも相当数は同様のレベルです。ゼネラリスト登用人事を行っているので、過去1度も国際税務を経験したことがない人がいきなり配属されることがよくあるからです。その結果こんな課税処分や調査を受けることがあります。
- クライアントから“アメリカの会計士がアメリカの不動産を贈与や譲渡しても(アメリカ税法上は)非課税である”という話を聞いて鵜呑みにし、日本での所得税や贈与税の申告を怠り、多額の追徴課税を受けた。
- 海外のファンドの約款や目論見書が英語だったので、よく見ずに配当所得と判断したところ、実は無分配ファンドであり申告の必要がなかった。
- 相続財産に海外のファンドが入っていたので単純に投資信託と判断して申告書を作成したが、実は生命保険であり、生命保険の非課税枠の適用を失念し、過大申告となってしまった。
- 海外の格安の換金、送金サービス業者を利用して、納税に使用しているメインバンクに入金されたにもかかわらず、国税局員が何人も無通知で自宅に臨場し、家宅捜索もどきの調査を受けた。(小職が立会い是認通知を受け取ることになった。)
- アメリカなどは世帯課税の場合も選択できるのに、申告者の名前だけをみてアメリカに居住する親族の所得まで合算されて過大な修正申告を提出してしまった。(小職で再検討し、更正の請求を行い過大納付分の請求を行うこととなった。)
- アメリカでの事業所得の申告漏れを指摘されたが、本来なら日本の耐用年数の5年に直して申告するところ、アメリカ税法上の建物の耐用年数の21.5年をそのまま適用され、過大な修正申告を提出させられてしまった。(この事案については、更正の請求の期限を徒過していたことから、納税者が当時の税理士を相手取って訴訟に発展した。)
- 移転価格税制の観点からの申告漏れを指摘する場合は本来6期分で過少申告しかないにもかかわらず、いつの間にか追徴理由が、“海外子会社等への寄附金課税”に替えられ、7期分の修正申告書提出を促し、重加算税の賦課を仄めかしてきた。(小職の担当税理士へのアドバイスで、課税自体がなくなった。)
提携事例
- 国際弁護士事務所と提携し、故人(被相続人)が残した遺言の捜索や財産の特定サービスを行っています。
- 税理士事務所と提携し、国際課税に関する部分に特化した調査対応の応援や当局との交渉を行っています。
- 税理士事務所様でクライアント様からの国際税務に関する相談があったときは、弊所税理士が各先生及びクライアント様等と面接し、問題の解決に導いています。
3.その他のサービス(税務・会計以外のサービス)
(1) 海外法人設立・移住サービス
弊所は、シンガポール、マレーシア、タイ、米国などへの法人設立を、現地会計事務所等を通じてサポートしています。特に近年は気候が温暖な東南アジア、その中でもマレーシアが日本人の移住先断トツのトップとなっております。マレーシアが人気のある理由は、MM2Hビザ、温暖な気候に加えて、世界の80%以上のサンゴ礁がマレーシアにあると言われる自然環境、比較的温厚な国民性、親日国で日本企業が多く、日系の病院なども多く点在するからです。
報酬等(税込)=11万円(コーディネート料)+実費※
※実費には海外公認会計士や移住斡旋業者への報酬などが含まれます。
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(2) 海外預金、投資信託(ファンド)、
オフショア生命保険等解約サービス
平成10年の外為法の改正に伴い海外送金が原則自由化されたこと、バブルの崩壊に伴い大手金融機関が破綻、政府金融当局の超低金利政策の導入、一時期金融ブローカーや出版社等が“ごみ投資家シリーズ”などと言われる書籍等出版し、庶民でも簡単に海外投資ができると謳っていたことなどが影響し、個人投資家等が多額の資金を海外に投資しました。しかし、投資時は、そのブローカーが日本語でその手続きをしてくれたので良かったのですが、昨今次のようなことが原因で解約等ができずに困っている方の相談をよく受けます。
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- ブローカー等が廃業してしまい仲介してもらうことができなくなった。
- 英語ができないため、自力で解約ができない。
- 相続の手続きをする必要が生じた。
- 弁護士等に依頼しようとしたが、報酬が高額で依頼できない。
- 現地へ行くにもコロナ禍で渡航できない。
- 解約用のパスワードを失念し、再設定用の携帯電話も解約してしまい、ショートメールでの連絡が受けられなくなった。或いは、うっかり連絡用メールアドレスも解除してしまった。
- 税務署等からお尋ねが来たが、その所得を申告しておらず、罰金等を含めて追徴税額を払うことになったので、一旦解約。今後は各年の課税が繰り延べられる無分配ファンド等に切り替えるか、適切に源泉徴収される国内の証券会社等に資金を移したい。
❶相続時以外の解約サービス
相続時以外の海外預金、投資信託(ファンド)、オフショア生命保険等解約等の手続きを行います。なお、オプションになりますが、税務署との交渉、今後の所得税・相続税の節税対策のワンストップサービスも行います。
解約報酬等(税込)=5.5万円~11万円(口座数及び難易度による)※1 +実費※2
※1一般的にシンガポールや香港の金融機関(CITIバンク等米系金融機関は除く)は比較的簡易にできますが、米国内及び米系金融機関は手続きが複雑で相当の時間を要するケースが多いためです。
※2公証人に支払う認証手数料、海外の金融機関に郵送する際の郵送料など
❷相続時の解約サービス
投資当時は、現役ビジネスマンだった方々が、お亡くなりになり、遺族が日本に資金を戻そうとしたり、或いは、名義を書き換えることが多くなっています。弊所では、行政書士の資格で海外の銀行に解約書面手続きの作成代行を行っています。
事例紹介
香港の銀行にご主人が数百万円を投資運用していたが、突然ご主人が他界、未亡人が英語を話せないこと、米系銀行であるため本人又は弁護士しか文書等での解約は受け付けないこと、しかし弁護士報酬は数百万円かかると言われたことから、小職に依頼があった。その香港の銀行が米系銀行であったこと、パスワードもわからず連絡用携帯電話も解約してしまっていたことから、郵便やインターネット等での手続きは不可能であると判断し、小職が香港の銀行に同行し、解約手続きを行うことに成功した。
報酬等(税込)=11万円~22万円(口座数及び難易度による)※1+実費※2
※1一般的にシンガポールや香港の金融機関(CITIバンク等米系金融機関は除く)は比較的簡易にできますが、米国内及び米系金融機関は手続きが複雑で相当の時間を要するケースが多いためです。
※2公証人に支払う認証手数料、海外の金融機関に郵送する際の郵送料など
遺言書・財産捜索
近年は外国人の方が日本に永住する或いは、日本人の方と結婚する。または、日本人の方でも遺言書を遺す方が増えています。しかし、せっかく用意した遺言書ですが、相続人に伝えず突然亡くなってしまった場合、残された遺族は大変です。
時代背景に伴いそういった事例が増えてきたこと、弊所提携弁護士からも、「(小職が)長年培ってきた調査手法を遺言捜索に活かしてはどうか」と助言を頂いたことがこのサービスを始めるきっかけとなりました。具体的には、遺族から委任状をもらい、家の中はもちろん、金融機関、知人など、内と外から探し当てる手法を取ります。
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事例紹介
故人(日系米国人)から、その日本人親族が「遺言書を書いて、あなた達の1人に遺贈する。」と聞いていたので、日本人親族が 8ヵ月かけて家中捜索したが、見つからなかった。そこで、米国にいる養女に 約2億円を引き渡す手続きを国際弁護士事務所に依頼。相談を受けた小職が、金融機関や故人の知人に聞きまわり、遺言書の存在を確信、亡くなる直前の故人の身体的特徴や行動パターン等から、捜索場所を限定したところ、約 20 分で遺言書を発見した。最終的に約2 億円の財産はアメリカの養女でなく日本人親族に遺贈されることになった。
報酬等(税込)=1.1万円(日当)×日数+成功報酬(取得財産時価額×0.1)+実費